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一般社団法人

NPO法人や一般財団法人と同じ「非営利法人」
一般社団法人とは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づき設立された法人のことです。分類としては「NPO法人」や「一般財団法人」と同じく「非営利法人」に属します。従うべき主な準則としては次のようなものがあります。

1)目的、社員資格の得喪に関する規定などを定めた定款を作成すること
2)定款中に、社員に剰余金または残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定めが無いこと
3)社員総会その他の機関を一定の手続きによって設置・運営すること(社員総会及び理事は必置であり、理事会、監事、会計監査人は定款により設置を選択できる)
4)一定の方法によって会計を処理すること

「非営利法人である」ということは、「利益を分配しない法人」であるということです。「え、それではボランティア団体ということ?」と思われるかもしれませんが、運営資金や職員の給料を稼ぎ、配布することはできます。できないのは株式のように、儲かったお金を保有している株式に応じて配当金を出したりすること。例えば一般社団法人は、売上を上げて生じた利益を「剰余金の分配」という形で理事や社員などに分配してはいけないのです。生じた利益は「剰余金の分配」ではなく、次の事業の再投資に回すようになっています。
ちなみに一般社団法人において役員とは理事と監事を指します。役員報酬は事前に報酬額を決めるようになっており、年に1回しか変更することはできません。
メリットが豊富な一方、社会的信用力では問題も
一般社団法人には縛りが多く、メリットがわかりづらいと感じられるかもしれませんが、実は数多くのメリットがあります。

①事業に制限がなく、短期間で事業を開始できる
②手続きや運営が簡単
③株式会社と比べ費用負担が少ない
④税法上のメリットがある
⑤法人名義で銀行口座を開設したり不動産登記をすることができる
⑥国や地方自治体と契約する場合に有利
⑦法に定められた法人運営により組織の基礎がしっかりして、社会的信用が得られる

例えば一般社団法人は登記のみで設立が可能なため、認証が必要なNPO法人より短期間に事業をスタートできます。
ただし、公益社団法人のように認定法人ではなく、NPO法人のように認証制度もないので、社会的信用力では弱い面があります。高い信用力を持ちたい場合は公益社団法人になれば良いのですが、ハードルが高く、公益認定を得るのは簡単ではありません。